なお、1人の患者様で複数病名がついているケースがありますのでその場合主たるもの1つをカウントして集計しています。
〇神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
(適応障害・不安障害が主)
36.4%
〇感情障害(うつ病>双極性障害>気分変調症の順)
19.0%
〇てんかん
18.2%
※太字で記載の疾患は当クリニックで診察することの多い疾患です。当クリニックでは、てんかん・適応障害・不安障害・うつ病の患者様が多いです。
心療内科・精神科ともに原因として『こころ』が大きく関与している症状に対応します。その中で『こころ』からくる『からだ』の症状を中心に診るのが心療内科、『こころ』からくる『こころ』の症状を中心に診るのが精神科です。たとえば、心療内科では、おなかが痛い・下痢をする・吐き気がする・頭痛・めまい感・だるい・体調不良が続いているなどの身体的症状を中心に対応。 精神科では、不安症状、抑うつ気分、幻覚や妄想、眠れない、物忘れなどを中心に対応します。
しかし実際には心療内科と精神科の明確な線引きはなく、心療内科は軽めの心の診療科と考えておられる方も多く、医療機関側も心療内科・精神科と両方を掲げている施設が多くあります。当クリニックでも大半の施設と同様に心療内科は精神科医である院長が診察させていただいています。
○当院では、一般的な採血検査・尿検査以外に、脳波・抗てんかん薬の血中濃度・簡易心理検査などを行っています。
○脳波検査はてんかんの診断と治療経過において必要不可欠な検査です。
更に詳しい脳波検査(長時間脳波検査など)が必要であったり、ご希望がある場合には、てんかんセンターのある医療機関へご紹介しています。
○抗てんかん薬の血中濃度も治療経過を判定するため必要な検査であり定期的検査をお薦めします。
○CTやMRIなどその他の検査については近くの医療機関などにご依頼しています。
○簡易心理検査を施行し精神療法のための一助として利用しています。なお複雑な心理検査が必要な場合には施行できる他の医療機関をご紹介しています。
〇脳波検査では、診察も含めてお時間をとらせていただきますので、緊急時を除き、なるべく直前の変更やキャンセルはお避けてくださいますようお願いいたします。
〇脳波検査開始時刻より20分程早めに御来院ください。
後に予定されている方にも影響がでますのでお願いします。
〇実際の検査自体は1時間程度ですが、電極をつけたり外したりなどの前後含めると合計2時間程度かかるものとご理解ください。
ただ、保険証のご持参がないと自費になりますので必ずお持ちください。
逆に保険証を使いたくない場合、自由診療として自費での診察も可能です。
診断書などの作成料は自費になります。
なお、自立支援利用制度等の利用で費用が安くなることがあります。詳しくはお電話または受付窓口にご相談ください
条件はありますが、後日に保険証の確認ができれば返金に対応できることがあります。受付スタッフにお問い合わせください。
○福祉サービス
知的障害や精神障害の方が受けられる福祉サービスがあります。詳しいことは、お近くの市区町村役所などにお問い合わせください。
○療育手帳
知的障害者および保護者様に対して、医療費助成、施設の利用などの各種福祉サービスを受ける時に必要な手帳として交付されます。重度・中度・軽度など等級があります。
手続き方法としては、地域の地区町村に申請し、通常18歳未満では児童相談所、18歳以上では知的障害者厚生相談所で判定を行います。具体的な申請方法、必要書類については、お近くの市区町村役所などにお問い合わせください。
○特別児童扶養手当
20歳未満で、政令に規定する障害の状態にある児童の養育者様に支給されます。ただし、除外される場合や所得による制限もあります。
○精神障害者保険福祉手帳
精神疾患を有し、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活に制約がある方に交付されます。年齢制限はありません。
等級:1から3級の等級があります。正確ではありませんが、判り易く簡単にいうと、
1級 日常生活を1人でできないレベル。
2級 日常生活を1人で行うことがかなり難しいレベル。
3級 日常生活を1人で行うことが多少難しいレベル。
手続き方法:通常窓口は市区町村にありますので、地域の自治体にお問い合わせください。通常、所定用紙による医師の診断書(初診日から6カ月以上経過したもの)が必要です。
○自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(ご自身の病名が対象疾患に該当するか否かについては医師にご確認ください。なお、てんかん・認知症は対象疾患になります。)の方が、通院による精神医療を長期継続する必要がある場合に、通院のための医療費の自己負担を軽減する目的でできた制度です。
当クリニックなど指定を受けた医療機関で、自立支援医療を受けることができます。
通常の3割負担などではなく、医療費の原則1割負担になりますが、世帯の所得等により個人負担の上限額が決められます。
手続き方法:通常窓口は市区町村にありますので、地域の自治体にお問い合わせください。医師による意見書(自立支援医療 精神通院用)が必要です。
なお精神障害者保健福祉手帳と同時に申請しますと、その際には、自立支援医療の本診断書は不要となり、手帳用のみで自立支援医療がうけられるようになります。
病状によっては入院できる医療機関をご紹介させていただきます。
そのため、はじめから入院対応が必要な時は初診をお受けできない場合がありますのでご了解いただければ幸いです。